労働組合は働く人どうしの助け合いの組織です。

雇う人と雇われる人では、どうしても雇う人の方が力が強くなりがち。そこで、憲法や労働組合法で、労働組合を作る権利、団体交渉をする権利、団体行動(争議行動・直接行動)をする権利などが認められており、労働条件をもっとよくしたり、「クビ」「給料が払われない」「職場でいじめられる」など働く上でのトラブルや権利侵害を解決するために力を発揮することができます。

労働組合は日本国憲法で保障されています

憲法28条には「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」と定められています。労働者が2人いれば労働組合を作ることができますし、どんな職場で働いていても、私たちのような個人加盟の労働組合に1人から加入することができるのです。

もしあなたが1人で、会社に問題解決のための話し合いを求めても、会社側は、応じる義務まではありません。しかし、労働組合に加入し、労働組合が正式に団体交渉という協議を申し入れたら、会社は拒否することができません。


労働組合は、話し合いで問題を解決し利害を調整することを目指しています。

団体交渉が順調に進まない時は、憲法に定められた「争議権」を行使し、直接行動を行います。在職であれば、仕事をしないという「ストライキ」、それ以外にも、会社の前でビラまきや、拡声器を使ってのアピールをしたりしながら、問題を社会的に訴え会社に圧力をかけます。

こうした活動を個人で行うと、営業妨害などとして損害賠償を請求されたり、刑事罰を科されたりします。しかし、労働組合が、争議権の行使として行う場合は、刑事上も民事上も免責されるという特徴があります。

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