労働組合とは何か?

労働組合とは何か?労基署・弁護士との違い

労働組合は、働く人どうしの助け合いの組織です。

雇う人と雇われる人では、どうしても雇う人の方が力が強くなりがち。そこで、憲法や労働組合法で、労働組合を作る権利、団体交渉をする権利、団体行動(争議行動・直接行動)をする権利などが認められており、労働条件をもっとよくしたり、「クビ」「給料が払われない」「職場でいじめられる」など働く上でのトラブルや権利侵害を解決するために力を発揮することができます。

憲法28条「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」

労働者が2人いれば労働組合を作ることができますし、どんな職場で働いていても、私たちのような個人加盟の労働組合に1人から加入することができます。
もしあなたが1人で、会社に問題解決のための話し合いを求めても、会社側は、応じる義務まではありません。
しかし、労働組合に加入し、労働組合が正式に団体交渉という協議を申し入れたら、会社は拒否することができません。

労働組合は、話し合いで問題を解決し、利害を調整することを目指しています。

しかし、下手に出てお願いをするような話し合いをするわけではありません。いざということきは、争議権を行使し、直接行動を行います。在職であれば、仕事をしないという「ストライキ」、それ以外にも、会社の前でビラまきをしたり、拡声器を使ってアピールしたりしながら、問題を社会的に訴え、会社に圧力をかけます。

これを個人でやってしまうと、営業妨害などとして、損害賠償を請求されたり、刑事罰を科されたりします。しかし、労働組合が、争議権の行使として行う場合は、刑事上も民事上も免責されるという特徴があります。

プレカリアートユニオンは個人加盟の合同労組

プレカリアートユニオンは、1人から加入できる(個人加盟の)合同労組とよばれる労働組合です。労働組合は、働く人どうしの助け合いの組織。
会社や行政からお金をもらったりしないで、自分たちの力で運営し、労働条件を守ったり、よくしたり、働く上でのトラブルを解決するために活動します。
私たちのような合同労組加入の際に、知っておいていただきたいことをまとめました。

【その1】
労働組合は、団体交渉をする権利、争議をする権利がある!

なぜ、労働組合があるのでしょう。
雇う人と雇われる人とでは、どうしても力関係に大きな差ができてしまい、雇う側が強い力を持つことになります。

束になってかかるのが労働組合

だから、あなたが、雇い主や会社からされたように、雇われる人、つまり労働者(働いて給料を受け取って生活している人)は、雇い主から不当な解雇や給料未払いなど、理不尽な扱い、違法な扱いをされることになりがちです。
雇う人と労働者個人個人バラバラの関係しかなかったら、労働者は弱いままで、安心して働いて生きていくことができません。

そこで、憲法と労働組合法などで、1人では弱い労働者は、束になって経営者にかかっていっていい、ということが権利として保障されています。
《憲法 第28条 勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。》

会社は団体交渉に応じる義務がある

労働者には、大きく三つの権利が保障されています。一つめは団結権。労働者が集まって労働組合を作る権利です。では労働組合を作ると何ができるかといえば、それこそが二つめの団体交渉権。
労働組合が会社に団体交渉(という正式の労使の話し合い)を申し入れたら、会社側は、正当な理由なく拒否することができません(会社ごとに作られている企業別の組合だけでなく、会社で働いている人、または会社と交渉するべき内容を持っている人が1人でも私たちのような、個人加盟の合同労組に加入して会社に交渉を申し入れた場合も同様に応じる義務があります)。

拒否をすると、不当労働行為とよばれる法律違反になります。もし、あなたが自分の待遇について、個人的に社長などに話し合いを求めても、応じる義務まではありません。嫌だ、と拒否されればそれまでです。
組合に加入すれば、強制力を持った話し合いをすることができるのです。

業務の正常な運営を妨げる直接行動をする権利もある

では、その団体交渉は、下手(したて)に出てお願いをするものなのか、というとそれは違います。
基本的には、法律的な根拠を含めて、できるだけ理を尽くしてこちら側の主張を説明し、会社側の言い分もよく聞いて、話し合いによる解決を目指します。

しかし、交渉を有利に進めるため、また話し合いでどうしても折り合いがつかない場合や会社が不誠実な対応をしたり、団体交渉を拒否した場合など、必要に応じて、労働組合は、争議と呼ばれる、業務の正常な運営を妨げるための直接行動をすることができます。
争議のやり方でよく知られているのがストライキ。
正しい目的のために、必要な手続きをとって、仕事の時間中に仕事をしない、というやり方です。
労働者が仕事をしてくれなかったら、経営者は困ってしまいます。そんな方法が、権利として認められているのです。

社会問題化させて会社に圧力をかけることも

ほかにも、大衆行動とよばれるやり方があります。
交渉相手の会社やお店の前など行き、問題を多くの人に知ってもらうために、大きな音の出るトランジスターメガホンを使って話しをし、どんな問題があったのか、会社はどんな対応をしているのかを訴える内容(経営者や関係者の個人攻撃や人格攻撃はダメ!)のチラシ(ビラともいいます)を配ったりします。
また、会社を管轄している行政や取引先に、どんな問題が起きたかを知らせ、解決のために協力をお願いすることもあります。
宣伝のために、インターネットを使うこともあります。これらが、会社に対する圧力になります。

これが、労働者に認められた権利の三つめ、争議権(団体行動権)で、いざというときは争議をするというカードを持っていることが、会社との対等な話し合いを担保しているのです。
目的や手段が正しければ、組合が争議したことについては、刑事上も民事上も責任を問われることはありません。
注意していただきたいのは、この争議のようなことを、組合としてではなく、個人でやってしまうと、営業妨害などの罪に問われたり、損害賠償の対象になりますので、絶対に、個人ではやらないでください。

さて、団体交渉も争議も、1人ではできません。
仲間の力を借りる必要があります。
それが働く人どうしの助け合いの組織ということにもつながるのですが、弁護士に問題の解決を依頼するのと何が違うのでしょうか。

【その2】
弁護士に解決を依頼するのと何が違うのか

経営者より弱い立場にある労働者には、束になって経営者にかかっていってよいという団結権(組合を作る権利)、団体交渉権(労働組合が団体交渉をする権利)、争議権(労働組合がストライキなど直接的な行動をする権利)が認められています。

いざというときは争議をするというカードを持っていることが、会社との対等な話し合いを担保しているのです。
目的や手段が正しければ、組合が争議したことについては、刑事上も民事上も責任を問われることはありません。
組合としてではなく、個人でやってしまうと、営業妨害などの罪に問われたり、損害賠償の対象になりますのでご注意を。

団体交渉も争議も、仲間の力を借りる必要があります。それが働く人どうしの助け合いの組織ということにもつながるわけです。

弁護士には仕事として裁判手続きをやってもらう

例えば、弁護士に問題の解決を依頼するのと何が違うのでしょうか。解雇や賃金不払いなどの解決を弁護士に依頼する場合、プロである弁護士に、相応のお金を払って、仕事として、自分の代わりに(代理で)動いてもらう――ということを依頼するということになります。

プロに仕事をしてもらうため、通常、20万円から30万円以上の着手金(仕事に着手してもらうために払うお金。
問題が解決してもしなくても払う必要があります)や成功報酬(得た経済的な利益の1~2割以上。状況や弁護士によって違います)が必要です。

弁護士がとれる手段は、ほとんどが裁判。
ですから、弁護士に問題の解決を依頼するという場合、裁判の代理人になってもらい、自分の代わりに裁判の手続きをしてもらうということになります。
裁判の場合は、一審の判決が出るまでに1年程度はかかります。

また、扱うことができる問題も、実際に損害を被った、違法行為が行われたなど、裁判で争うことが可能な問題だけになってしまいます。
労働条件をよりよくしたい、ということの取り組みには向きません。

働く仲間どうしの助け合いの力で問題を解決する

労働組合は、任せておけば、代わりに問題を解決してくれるところではありません。

まず、労働組合は、代理はできません。労働組合があなたの問題解決のために動く場合は、あなたが組合員になる必要があります。

あなた自身が、自分が直面した問題の解決のため、また、職場の仲間たちと力を合わせて労働条件をよくするために、主体的に(自分自身の意志に基づいて)取り組もうとするときに、あなたや職場の仲間を支えて、働く仲間の助け合いの力でもって一緒に解決のために動くところです。

もちろん、会社への組合申し入れは、組合が行うもので、組合が作成する文書も、通常、専従役職員(組合の有給スタッフ)など経験を積んだ責任ある立場の人が、あなたから十分な聞き取りを行いながら作成します。団体交渉も、組合の役員など交渉担当者が中心になって進行しますからご心配なく。

ただし、基本的には団体交渉には、当事者であるあなたも出席し、必要なことはその場で発言してください。
例えば、過去の会社とあなたとのやりとりについて、会社側が、ごまかすようなことを言った場合、その場でやりとりしたあなたが、はっきり反論した方が説得力がありますよね。
組合や組合役員は、あなたと共に闘うことはしますが、あなたになり代わって闘うことはできません

また、争議行動・直接行動が必要になった場合、それなりの人数が必要になります。その場合、組合の仲間が、有給休暇を取得したり休日を調整したりしながら自分の仕事をやりくりして、あなたのために動いてくれます。
この助け合いの力が、組合の力で、助け合いの力でもって問題解決のために取り組みます。
だから、弁護士に仕事を依頼するときのようなお金は必要ありません。

弁護士=仕事として依頼する、組合=自分が自分の問題に向き合っ主体的に動くことを前提に、仲間の助け合いの力で解決する、という違いがあるわけです。

個別の問題解決以外に関心がないなら労基署をお勧めしたい

ですから、あなたも、お互い様で、自分の力を、組合のため、ほかの仲間のために使うことが前提になります。
もちろん、仕事や家庭、健康状態は人それぞれですから、組合のため、仲間のために使える時間も人によって違います。
自分ができるだけ、できるように、あなたの力を組合で生かしてください。

組合の加入・脱退は自由ですが、自分の個別の問題の解決のためだけに組合を一時的に利用するだけで、自分の問題解決以外には一切関わりたくない、自分が今直面している問題が解決したらすぐに脱退したい、という姿勢で組合に関わるとしたら、それは主旨に合いません。
例えば、自分の賃金未払いの問題が解決したら即、組合をやめたいと思っているなら、組合よりは労働基準監督署で申告という手続きをすることをお勧めします。

【その3】
労働基準監督署は労基法違反に対応

労働基準監督署でははっきり申告と言おう

労働基準監督署を利用するメリットが費用はかからないこと。一方、法律違反にしか対応できず、対応できる範囲が狭いともいえます。
「残業代など賃金が支払われない」「解雇予告手当が支払われない」「仕事中にけがをしたのに労災隠しをされる」というような労働基準法違反については、労働基準監督署でも対応できます。

労働基準監督署は、厚生労働省、つまり国の直轄の行政機関で、労働基準法違反を取り締まる警察のような権限を持っている。
会社が労働基準法に違反していると申告を受けると、会社に出向いて臨検(取り調べ)したり、労働基準法違反について司法検察としての役割を果たす。
だから、労働基準法違反を犯す経営者を逮捕することもできます(実際にはごく稀)。
しかも、労働者に差し迫った危険があるときは、使用者や労働者に命令を行う権限もあり、悪質な使用者を検察に告発して、使用者に罰金や懲罰を科すこともできます(実際にはごく稀)。

ただし、労働基準監督署の受付近くには、別名「追い返しおじさん」「追い返しおばさん」と呼ばれる相談員(労働基準監督官ではない)という人がいて、漠然と「相談に来た」と言うと、適当にあしらわれたり、諦めるように言われて申告にいたらず追い返される、ということもあります(決して全ての窓口でこのようなことが行われているわけではありません)。

労働基準監督署で労働基準法違反を是正させたいときは、「労働基準法違反を申告にきました」とはっきり伝えましょう。
「申告したいので監督官をお願いします」と監督官のところで申告手続きに入るまで帰らない、という構えが必要なこともあります。
賃金不払いの場合、事前に、雇い主に請求書を送り(1部控えをとっておく)、期限までの支払いがないという証拠を持って窓口に行くと、対応がスムーズです。

プレカリアートユニオンは裁判まかせにしない

さて、プレカリアートユニオンも組合員の問題解決のために、裁判を活用することもあります。
ただし、裁判まかせにしてしまうことはありません。
裁判をするとしても、より有利な結果をつかみ取るために、全体の闘いの一部として位置づけて、裁判もするけれど、当然、団体交渉はする、必要に応じて争議もするし、労働委員会も活用する――という手法をとっています。

プレカリアートユニオンへの相談・加入までの流れ

  • プレカリアートユニオンに電話をかけて(またはメールフォームで連絡。)「電話で相談したい」「来所相談の予約をしたい」と伝える。
    TEL:03-6273-0699 月~土曜日、10時~19時。緊急相談には随時対応し+ます。
  • あなたの雇用形態を伝える。
    例:正社員、契約社員、派遣社員、パート・アルバイトなど
  • あなたが抱えている問題の種類を伝える。
    例:解雇、雇い止め、残業代未払い、退職強要、賃金切り下げ、賃金未払い、職場のいじめ・パワーハラスメント、
      セクシュアルハラスメント、長時間労働、職場に労働組合を作りたい
  • 手元に関連書類を用意する。
    求人票、労働条件通知書、雇用契約書、会社とやりとりした記録など
  • 電話で具体的な相談をする。または、来所相談の予約をして来所する。
  • 相談の結果、解決のための支援が必要な場合、予防的に加入しておきたいときは、加入手続きを行う。

プレカリアートユニオンに加入するには、加入金として3000円、毎月の組合費として年収に応じた組合費(1ヶ月1000円~)3ヶ月分の前納が必要です。加入前のご相談には費用は一切かかりません。

メールによる相談では、一般的な説明になるなど限界があり、個別ケースについては十分な回答ができない場合もあります。
会社のパソコンからは相談のメールを送らないでください。